医療事務でのビタミン剤の算定(投薬、注射)についての質問です。
次の3つの場合で、ビタミン剤の算定について教えてください。
1.
主傷病:糖尿病
急性咽頭炎で来院 投薬で「ビタノイリンカプセル」(複合ビタミン剤)が処方されました。
この場合、「ビタノイリンカプセル」は算定できるでしょうか。
2.
傷病:三叉神経痛、腰部捻挫
三叉神経痛の治療で、点滴で「アスコルビン酸」(ビタミンC剤)が使われました。
この場合、「アスコルビン酸」は算定できるでしょうか。
3.
傷病:急性胃腸炎、感冒
数日前から受診していて、体がだるい、胃弱、脱水状態、食欲無の症状があり、点滴で「ビタミンC注射液」(ビタミンC剤)が使われました。
この場合、「ビタミンC注射液」は算定できるでしょうか。
ビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る)については,当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり,かつ,必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって,医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断したときを除き,これを算定しない。
とありますので、
1.では「複合ビタミン剤」とあるので、「ビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る)」に当てはまらないため、「算定可」
2.では「三叉神経痛、腰部捻挫」とあるので、「当該患者の疾患又は症状の原因・・」に当てはまり、「算定可」
3.では「脱水、食欲無」とあるので、「必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合」に当てはまり、「算定可」
いずれも算定が可能と思うのですが、いかがでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、どなたかご回答をよろしくお願いいたします。
いずれも算定可だとおもいます。
ただ、病状詳記(医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断した理由)を書いておく必要があります。
1は必要ないかもしれませんが、査定を防ぐためには病状詳記を書いておくとベター。
2は「ビタミンC欠乏による三叉神経痛のため、アスコルビン酸を投与」のような。
3は「炎症性疾患により食事摂取量が少ないため、ビタミンC注を投与。」のような感じで。
査定は地域性があるので一概にはいえませんが
おおむねこれで大丈夫だとおもいます。
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