点滴「ビーフリード」は保険適用外の点滴なのでしょうか?
数年前から、低蛋白のため、ビーフリードの点滴を定期的に打っていました。
(ビーフリードの点滴になる前は違う点滴でしたが、症状悪化のため、変わりました)
今までの主治医の転勤に伴い、新しい主治医に変わり、新しい主治医は、点滴をしない方針のようなのですが、どうしても納得ができません。
ビーフリードの点滴は保険適用外のため、中止しますと言われました。
今まで、ビーフリードの点滴を打って、自費で請求されたことはありません。
正直、点滴はどっちでもいいのですが、本当に保険適用外なのか気になります。
また、もしも保険適用外なら、今までの点滴の料金を遡って全額払うことになるのでしょうか?
ビーフリードの添付文書によりますと
http://www.otsuka.co.jp/company/release/2006/0613_01.html
効能・効果の欄に
下記状態時のアミノ酸、電解質、ビタミンB1及び水分の補給
①経口摂取不十分で、軽度の低蛋白血症又は軽度の低栄養状態にある場合
②術前後
…とありますから、いずれかに該当する場合に、保険適用となるはずです。
今までの主治医は①に該当として使用されていたのかと想像します。保険適用の適不適の審査は原則的に毎月毎に行われるので、今までの分については今更追加請求がくることはないと思います。
今の主治医は、現状は①には該当しないのだと判断したのでしょう。その判断の是否はもちろん判断はできないんですが…
ただ一点だけ追加しておきますと、①のような結構アバウトな表現で適用がある薬剤の場合、同じように使用しててもある月から突然保険適用をバッサリ切られるケースも珍しくありません。保険適用の可否について、医師側の裁量だけでなく、保険審査会の側の裁量もかなり影響するからです。今の主治医にはそういった心配もあるの…かも?
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